①対象となる設置先の条件
- 業務の一環として従業員が対象機器を使用している。
- 不特定多数のお客様に設備を貸与する「コインランドリー店」においては、従業員がお客様の洗濯物を預かり、対象機器を使用している場合。
※いずれも同居の親族のみが使用する事業または作業場は除く
②対象機器と法的義務概要
【遠心機器】
- 対象機:洗濯乾燥機、洗濯脱水機
- 義務:動力により駆動される遠心機械については、1年以内ごとに1回、定期自主検査を実施し、記録を3年間保管しなければなりません*労働安全衛生法第45条(定期自主検査)
【乾燥設備】
- 対象機:乾燥機、洗濯乾燥機
- 義務1:乾燥設備のうち、熱源として燃料を使用するものは、その最大消費量に応じて、作業主任者の選任が必要です。*労働安全衛生法第14条(作業主任者)
- 義務2:乾燥設備作業主任者の選任が必要な機器を設置または移転しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければなりません。*労働安全衛生法第88条(計画の届け出)
- 義務3:乾燥設備及びそれに附属設備については、1年以内ごとに1回、定期自主検査を実施し、記録を3年間保管しなければなりません。*労働安全衛生法第45条(定期自主検査)
③乾燥設備作業主任者について
【労働安全衛生規則 第2編 第4章 第5節 乾燥設備(乾燥設備作業主任者の選任)第297条】
事業者は、乾燥設備作業主任者技能講習を終了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。 但し、1年を超える期間使用しない乾燥設備およびその附帯設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室および乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第1に掲げる危険物およびこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの
その最大消費量が、固体燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る。または熱源として電力を使用するもの。定格消費電力が10キロワット以上のものに限る。
乾燥設備作業主任者の資格取得方法
各都道府県で実施されている講習会に参加し、終了試験に合格する必要が有ります。
【受講資格】(下記のいずれかで申請)
- 乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者
- 学校教育法による大学または高等専門学校において理科系等の正規の学科を卒業した者で、その後1年以上乾燥設備の設計、製作、検査または取扱いの作業に従事した経験を有する者
- 学校教育法による高等学校または中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査または取扱いの作業に従事した経験を有する者
※(2)または(3)の該当者は卒業証明書が必要
問い合わせ先
乾燥設備作業主任者の資格取得の詳細は、管轄の労働安全監督署 安全衛生課へお問い合わせください。