いらない土地を手放したい!具体的な方法3つと放置するデメリットを紹介

「土地にかかる固定資産税の支払いがもったいない…」と考えている方もいるのではないでしょうか?

いらない土地を放置すると、金銭的な損失につながるため、手放すか活用するのが望ましいです。

しかし、そのやり方がわからない人も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、土地を手放す手段や活用方法を紹介します。

本記事を読むと、土地活用ビジネスがわかり、金銭的な損失を防ぐことが可能です。いらない土地を所有している方は、ぜひ最後までお読みください。

いらない土地を手放したいときの3つの手段

いらない土地を手放したいときの手段を、以下の3つ紹介します。

  1. 寄付・寄贈する
  2. 売却
  3. 相続放棄する

それぞれ土地を手放すハードルが異なります。それぞれ見ていきましょう。

1. 寄付・寄贈する

いらない土地を寄付・寄贈するのも手放す手段のひとつです。以下の4パターンの相手に、土地を寄付・寄贈できます。

  1. 自治体へ寄贈する
  2. 国に返す
  3. 個人へ譲渡する
  4. 法人へ寄付する

それぞれ解説します。

1-1. 自治体へ寄贈する

いらない土地は市区町村の自治体に寄贈できます。自治体が設けている条件をクリアすると、無償で引き取ってくれる可能性があります。

ただし、自治体が土地を引き取ってくれる可能性は低いでしょう。土地は市町村にとって、大切な収入源のひとつです。

土地が寄贈されると、市民から固定資産税を徴収できません。なお、土地を自治体に寄贈する際には、公図や謄本、写真を用意しておきましょう。

1-2. 国に返す

手放したい土地が相続したものならば、相続土地国庫帰属制度を活用して国に返すのもおすすめです。

相続土地国庫帰属制度とは、法務大臣の承認を受けて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させられる制度を指します。

承認の条件は、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として、法令に規定されたものに当たらないと判断されたものです。

土地の所有者が一定の負担金を納付すると、国庫に帰属されます。

参考記事:法務省|相続土地国庫帰属制度の概要

1-3. 個人へ譲渡する

いらない土地は、個人へ譲渡することが可能です。

ただし、使い道のない土地を譲り受けてくれる方は多くないでしょう。土地を活用しにくく、売却もできない可能性があるためです。

ただし、隣地の所有者ならば譲り受けてくれる可能性があります。土地をひとまとめにできるため、有効活用できる手段の幅が広がるのです。

なお、個人へ譲渡する場合、相手方に贈与税がかかります。

1-4. 法人へ寄付する

法人に寄付するのも、手放す手段のひとつです。

個人や自治体が使い道のないとした土地でも、法人ならば事業で活用する可能性があります。

寄付先としては、地元の建設会社や施工会社などがおすすめです。資材や重機、設備の置き場や工場として活用されやすいためです。

事務所だけでなく、重機や設備、資材を保有する企業に相談すると、効率的に土地を寄付できます。

2. 売却

土地を手放したいならば、売却も視野に入れましょう。土地を売却するときは、不動産会社に相談してください。

不動産売却には「仲介」と「買取」があります。それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。

不動産売却の形態 メリット デメリット
仲介 売却額が高い 売却期間が長い
買取 即金性がある 売却額が安い

手放すのがいつでもいいならば「仲介」、とにかく早く処分するならば「買取」を選択するとよいでしょう。

3. 相続放棄する

土地を相続するときに「相続放棄」をすると、所有権を手放せます。その方法は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することです。

ただし、相続放棄をすると、土地以外の財産もすべて手放さなくてはなりません。また、相続放棄しても土地の管理義務は継続されます。

この管理義務を破棄するには、家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産管理人を選任しましょう。

なお、相続放棄は、相続人が財産を受け取っている場合は、認められません。

参考:裁判所|相続の放棄の申述

土地を手放したいときの注意点5つ

土地を手放したいときの注意点を5つ紹介します。

  1. 土地活用ビジネスができないか検討する
  2. 土地の売却には譲渡所得税がかかる
  3. 土地を寄付すると登録免許税がかかる
  4. 住宅ローンが残っているなら抵当権を抹消する
  5. 土地の境界線を明確にしておく

これらの注意点を理解しておかないと、想定外の出費がかさんだり、処分に時間がかかったりする可能性があります。

それぞれ順番に見ていきましょう。

1. 土地活用ビジネスができないか検討する

土地を手放す前に、ビジネスを行える余地がないかを検討しましょう。

土地を有効活用したビジネスを行うと、固定資産税の支払いによる損失を帳消しできる可能性があります。

また、ビジネスにより安定的な収入を得られると、老後の資金を蓄えられるでしょう。

土地の広さや人通りの多さ、地域住民の年齢層などを考慮して、最適なビジネスを見つけてみてください。

どのような土地活用ビジネスがあるのかわからない方は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:田舎の土地活用ビジネスのアイデア10選!失敗例・注意点4つと成功事例も解説

2. 土地の売却には譲渡所得税がかかる

土地を売却すると、売却益に応じて譲渡所得税が課せられます。譲渡所得税の求め方は、以下の通りです。

課税譲渡所得 = 売却額 – (取得費+売却費用)- 特別控除

上記の課税譲渡所得に対して、一定の税率が課されたものが税額になります。土地の税率は、所有期間によって以下のように異なります。

区分 所得税 住民税 合計
短期譲渡所得 30.63% 9% 39,63%
長期譲渡所得 15.315% 5% 20.315%

土地の所有期間が5年以下か超えるかで、所得が区分されます。

  • 短期譲渡所得=譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの
  • 長期譲渡所得=譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの

土地を売却するならば所有してから5年を超えてからが、税率が低いためおすすめです。

参考記事:国税庁|土地や建物を売ったとき

3. 土地を寄付すると登録免許税がかかる

土地を寄付すると、所有者移転登記を行う必要があるため、登録免許税がかかります。

登録免許税は、不動産や会社、航空機などの登記や登録、特許などに課税される税金です。

土地を寄付すると、不動産の価額の1,000分の20(20%)の税率が課されます。

また、所有者移転登記の手続きを司法書士に依頼すると、その報酬も必要になることに留意しましょう。

参考記事:国税庁|No.7191 登録免許税の税額表

4. 住宅ローンが残っているなら抵当権を抹消する

土地の住宅ローンが残っている場合でも、売却は可能です。ただし、住宅ローンを完済して、抵当権を抹消する必要があります。

抵当権とは、住宅ローンを借りるときに、金融機関が設定する担保のことです。つまり、住宅ローンの返済を怠ると、土地が差し押さえられます。

差し押さえは、土地が引き渡されても行われます。土地の売却後に差し押さえられた場合は、買主とトラブルになることもあるので注意しましょう。

必ず抵当権を抹消してから売却してください。

5. 土地の境界線を明確にしておく

土地を手放す際には、境界線を明確にすると、近隣住民とのトラブルを避けられます。

土地の境界線が曖昧だと、近隣住民と「売却する土地の範囲」をめぐってトラブルになる可能性があります。

境界線が看板や柱などの目に見えない形で定められている場合は、注意が必要です。

また、土地の価格は「面積 × 1㎡あたりの単価」で計算しますが、境界線が不明確だと売値を出せません。

測量士に依頼して、土地の境界線を確定させましょう。

土地を手放すのではなく活用するメリット

土地を手放すのではなく活用するメリットを、以下の2つ解説します。

  1. ビジネスによる収入を得られる
  2. 相続税を節税できる

土地を有効活用して資産を増やしたいと考えている方は、ぜひご覧ください。

1. ビジネスによる収入を得られる

土地を有効活用したビジネスを行うと、毎月収入を得られます。

土地を譲渡したり寄付したりすると、固定資産税の支払いによる損失を避けられますが、得られるものは少ないでしょう。

また、土地売却は一度に大きな収入を得られますが、長期的に見ると収益は土地活用ビジネスに劣る可能性があります。

土地活用ビジネスを行うと、定年退職後の安定収入につながり、老後の資金に関する不安が解決されるでしょう。

2. 固定資産税を節税できる

土地活用ビジネスを行うと、相続税を節税できる可能性があります。相続税を減額できる制度としては「小規模宅地の特例」があります。

更地に建物を建てて貸付事業用の宅地や、事業用の宅地にすると、一定の範囲内の相続税を軽減できます。

たとえば、コインランドリーの店舗を建てると、400㎡を限度に、相続税の評価額を80%軽減可能です。

参考記事:国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

関連記事:土地の税金対策で固定資産税や相続税を節税する方法とは?おすすめのビジネスも紹介

いらない土地の活用方法3選

いらない土地の活用方法を3つ紹介します。

  1. コインランドリー経営
  2. 賃貸アパート経営
  3. 駐車場経営

上記のうち、もっともおすすめなのがコインランドリー経営です。本章では理由も解説します。

1. コインランドリー経営

土地活用ビジネスを行うならば、コインランドリー経営がもっともおすすめです。

コインランドリー経営が他のビジネスより優れている理由は、以下の3つです。

  • 相続税の節税効果が高い
  • 安定した収益を得られる
  • 利回りが高い

洗濯は人間の生活に必要不可欠です。そのため、不景気でも利用者が大きく減少することがありません。

また、コインランドリー経営の利回りは、20%前後が一般的です。賃貸アパート経営が6〜7%ほどなので、効率がよいでしょう。

関連記事:コインランドリー開業の初期費用はいくら?開業手順6ステップも紹介

2. 賃貸アパート経営

賃貸アパート経営も、土地活用ビジネスとしておすすめです。

一度入居者が入居すると、長期的な収入を得られるため、安定しやすいでしょう。

また、更地に賃貸アパートを経営すると、200㎡を限度に相続税が50%軽減されます。

ただし、賃貸アパートを経営するには、土地の広さや形が重要になります。

土地が狭いと部屋数が少なくなり十分な収入を得られません。また、土地の形が歪だとアパートの建築費用が高額になるでしょう。

正方形や長方形で広い土地を所有している方は、賃貸アパート経営を検討してみてください。

関連記事:【土地活用】 アパート経営 VS コインランドリー経営 オススメなのはどっち?

3. 駐車場経営

初期費用を抑えたい方は、駐車場経営が向いています。

店舗を建設する必要がないため、他の土地活用ビジネスに比べて初期費用が小額です。

また、4〜5坪ほどのスペースから始められるため、土地面積が狭くても問題ありません。

ただし、駐車場経営には相続税の節税効果がありません。また、駅や商業施設の近くの土地でないと需要が小さいため、稼げないでしょう。

しっかりと収益を出したいならば、コインランドリー経営や賃貸アパート経営がおすすめです。

関連記事:土地活用として駐車場経営は儲かる?年収や初期費用の違いを他業種と比較

土地を手放したいときのよくある質問

土地を手放したいときのよくある質問に回答します。

  1. 土地を必ず引き取ってもらえる方法はありますか?
  2. 土地売却にはどのような費用がかかりますか?
  3. 狭小地を早く・高く売るポイントはありますか?

疑問点が解消できると、土地の処分を前向きに検討できるようになるでしょう。

1. 土地を必ず引き取ってもらえる方法はありますか?

土地を必ず引き取ってもらえる方法はありません。

自治体や個人への寄贈・寄付は、相手にメリットがないと断られるでしょう。

また、不動産会社に買取を依頼しても、土地によっては断られるケースもあります。

ただし、相続した土地ならば手放すことが可能です。相続日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述すると、土地を放棄できます。

2. 土地売却にはどのような費用がかかりますか?

土地売却にかかる費用には、以下が挙げられます。

費用名 代金
仲介手数料 【売却代金が200万以下の部分】

売却価格の5%(+消費税)

【売却代金が200万円を超えて400万円以下の部分】

売却価格の4%+20,000円(+消費税)

【売却代金が400万円を超える部分】

売却価格の3%+60,000円(+消費税)

印紙税 400円〜60,000円
本則税率(10万円〜1億円以下)
抵当権抹消費用 不動産1個につき1,000円

※司法書士への依頼料:10,000〜50,000円

登録免許税 不動産の価額の1,000分の20
所得税 短期譲渡所得:30.63%

長期譲渡所得:15.315%

住民税 住民税(短期):9%

住民税(長期):5%

測量費用 40〜50万円
解体費用 木造:30,000~50,000円 / 坪

鉄骨造:40,000~60,000円 / 坪

鉄筋(鉄骨鉄筋)コンクリート造:60,000~80,000円 / 坪

地盤調査費用 スウェーデン式サウンディング試験:約50,000円

ボーリング調査:約25〜30万円

参考記事:国税庁|不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

参考記事:国税庁|No.7191 登録免許税の税額表

上記のうち、測量費用や解体費用、地盤調査費用などは、必ずしも必要な費用ではありません。

土地売却の諸費用を正確に把握して、支払いトラブルが起こらないようにしましょう。

3. 狭小地を早く・高く売るポイントはありますか?

狭小地を早く・高く売るポイントは「買取業者に依頼すること」と「隣地の所有者と交渉すること」の2つです。

狭小地は、住宅ローンが組みづらく、需要も大きくないことから売却がしにくいとされています。

しかし、買取業者ならば販路を持っている可能性があるため、売れる可能性があります。

また、隣地の所有者ならば土地をひとまとめにできるため、買い取ってくれるかもしれません。

土地活用ビジネスを行うならばコインランドリー経営がおすすめ

土地を手放したい場合は、寄付や売却、相続放棄を行う必要があります。しかし、土地によっては手放せないケースもあるでしょう。

そのようなときは、土地活用ビジネスを検討してみてください。土地活用ビジネスでおすすめなのがコインランドリー経営です。

安定したビジネスモデルと高い節税効果があるため、地域の需要を見極めると、儲けられる可能性があるでしょう。

エレクトロラックス・プロフェッショナルでは、コインランドリー経営を何から始めればよいかわからない方のために、無料のセミナーを開催しております。

初期費用の抑え方や集客方法などを解説しているので、ぜひお気軽にお越しください。

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いらない土地を手放したい!具体的な方法3つと放置するデメリットを紹介 2024-03-25T03:32:53+00:00 Electrolux Professional