「いらない土地を処分する方法は何?」「処分しないリスクは?」と考えている方もいるのではないでしょうか?
いらない土地を所有し続けると、固定資産税がかかるため、金銭的に損をしてしまいます。
そのため、一刻も早く土地を手放すのがよいでしょう。
しかし、処分の方法がわからず、なかなか手放せない方もしばしばいます。
そこで本記事では、土地を放置するリスクと処分する方法、収益を得られるビジネスを紹介します。
この記事を読むと、土地を活用したビジネスがわかり、金銭的な損失を防ぐことにつながるでしょう。
なお、土地活用ビジネスとしておすすめなのがコインランドリー経営です。
エレクトロラックス・プロフェッショナルでは、コインランドリーのノウハウを提供していますので、お気軽にご相談ください。
いらない土地を処分しないリスク4つ
いらない土地を処分しないリスクは、以下の4つです。
- 固定資産税がかかる
- 損害賠償のリスクがある
- 管理をしないと近隣トラブルにつながる
- 「特定空き家」に指定される恐れがある
それぞれ見ていきましょう。
1. 固定資産税がかかる
いらない土地を処分せずに所有し続けると、固定資産税がかかります。
ただし、土地に建物が建ててあったり、農地になっていたりすると、固定資産税の負担を軽減する優遇措置を受けられます。
これらの優遇措置を受けるには、建物や農地の管理が必要です。
たとえば、建物が建っている場合は、適切な管理をしないと「特定空き家」に指定され、優遇措置を受けられない恐れがあるでしょう。
2. 損害賠償のリスクがある
土地を放置すると、災害被害により、損害賠償を請求されるリスクがあります。
たとえば、土地が崖にある場合、土砂災害が発生するリスクがあるでしょう。
災害により、他者に損失を与えたときは、損害賠償責任を負わなければなりません。
また、建っている空き家が災害により倒壊し、近隣住民に怪我をさせた場合も、損害賠償を請求される恐れがあります。
いらない土地を放置し続けると、金銭的に多大な損失を被る可能性があるため注意が必要です。
3. 管理をしないと近隣トラブルにつながる
土地の管理を怠ると、雑草が生い茂ったり、ゴミの不法投棄の被害にあったりして、近隣トラブルにつながります。
雑草を放置すると、草木が隣地に侵入してしまいトラブルの火種となるでしょう。
不法投棄されたゴミも放置すると、異臭を放ち、近隣住民の迷惑になってしまいます。
上記のような近隣トラブルを防ぐには、土地を定期的にメンテナンスすることが必要です。
4. 「特定空き家」に指定される恐れがある
いらない土地にある空き家を放置すると「特定空き家」に指定される恐れがあります。
「特定空き家」とは、倒壊や衛生上の危険があったり、著しく景観を損なっていたりする空き家を指します。
「特定空き家」に認定されると、固定資産税の減額の特例措置が適用されません。
むしろ、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
固定資産税の増額を避け、金銭的な負担を軽減するためには、定期的な管理が必要です。
いらない土地を処分する3つの方法
いらない土地を処分する方法は以下の3つです。
- 寄付(寄贈)する
- 放棄する
- 売却する
上記のうち利益を得られる手段は「売却」です。
土地の収益化を狙っている方は、不動産会社に売りましょう。
1. 寄付(寄贈)する
土地を処分する手段として「寄付(寄贈)」があります。
寄付する相手によって寄付の条件が異なるため、事前に把握しておきましょう。
寄付先としては、以下の4つが挙げられます。
- 自治体に寄贈する
- 相続土地国庫帰属法を活用して国に寄付する
- 個人に寄付する
- 法人に寄付する
それぞれ順番に解説します。
1-1. 自治体に寄贈する
土地を市の自治体に寄贈するのも、手段のひとつです。
自治体が設けた条件をクリアしていると、無償で土地を引き取ってくれる場合があります。
ただし、自治体が土地を引き取ってくれるケースは、ほとんどありません。
市にとって、固定資産税は大きな収入源のひとつです。
市が土地を引き取ってしまうと、大事な収入源を失ってしまいます。
その結果、財政難につながる恐れもあるでしょう。
市の自治体に、土地を引き取ってもらうことは、期待しないようにしてください。
1-2. 相続土地国庫帰属法を活用して国に寄付する
相続した土地を処分するならば、相続土地国庫帰属法を活用して国に寄付するのもおすすめです。
「相続土地国庫帰属法」とは、相続によって土地を所有したものが、法務大臣の承認を受けて、その所有権を国庫に帰属させられる制度です。
ただし、建物がある土地や他人が利用している土地、土壌汚染されている土地などは、国に引き取ってもらえません。
なお、同制度の審査手数料は14,000円です。
1-3. 個人に寄付する
自治体や国に引き取ってもらえない場合は、個人に寄付(譲渡)するのもポイントです。
活用方法のない土地を、個人に寄付するのは簡単ではありません。
ただし、隣地の所有者だと、土地を有効活用しやすいため、引き取ってもらえる可能性があります。
なお、個人に譲渡すると、相手方に贈与税がかかります。
贈与税が高額になる場合は、隣地の所有者でも引き取ってもらえない恐れがあるため、注意しましょう。
1-4. 法人に寄付する
法人に寄付するのも検討しておきましょう。
個人だと使い道がなく引き取ってもらえない土地でも、法人ならば事業目的で使用する可能性があるためです。
ただし、土地を寄付すると、所有者移転登記費用がかかります。
また、一般法人ではなく公益法人に寄付すると、所定の手続きを行うことで、みなし譲渡所得が非課税になる可能性があります。
自治体や国、個人に寄付ができない場合、法人に譲渡しましょう。
2. 放棄する
土地の放棄は、基本的にできません。
ただし、土地を相続するタイミングで、相続放棄を行えば、所有権を手放すことが可能です。
相続放棄をすると、土地以外の財産もすべて手放さなければなりません。
なお、相続放棄しても管理義務は継続されます。
管理義務を放棄するためには、家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産管理人を選任する必要があります。
3. 売却する
土地の現金化したい方は、売却を行ってください。
不動産会社に土地の仲介や買取を依頼するとよいでしょう。
不動産仲介により土地を売却する場合は、時間がかかりますが、適正価格で売れる可能性があります。
買取の場合は、不動産会社が買い取ってくれるため、仲介に比べて早く現金化できます。
ただし、売却額は少なくなるでしょう。
価値観や状況に合わせて、どちらの手段で売却するのか決めてください。
いらない土地を処分するときの注意点3選
いらない土地を処分するときの注意点を3つ紹介します。
- 土地の境界線を明確にする
- 土地を寄付すると税金がかかる
- 相続放棄は3ヶ月以内に行う必要がある
注意点を把握すると、土地の処分時にトラブルにあう確率が低くなるでしょう。
土地の処分で失敗したくない方は、チェックしてください。
1. 土地の境界線を明確にする
いらない土地を処分するときは、境界線を明確にしなければなりません。
土地の境界線が曖昧なまま、土地の譲渡や売却を行うと、隣地の所有者とトラブルに発展するためです。
登記簿謄本に地積が記載されていても、前回の日付より数十年以上経っている場合は、測量を依頼するのがよいでしょう。
土地測量士に依頼して、隣地の所有者の立ち会いの下、境界確定測量を実施してください。
2. 土地を寄付すると税金がかかる
土地を寄付する場合は、所有者移転登記を行うため、登録免許税を支払う必要があります。
登録免許税とは、不動産や船舶、会社などの登記や登録、免許、認可に対して課される国税です。
所有者移転登記は司法書士に依頼するのが一般的です。
そのため、土地を寄付する際には、登録免許税と司法書士への依頼料を支払う必要があります。
なお、土地の登録免許税は「土地の評価額 × 2%」で計算します。
3. 相続放棄は3ヶ月以内に行う必要がある
土地の相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
3ヶ月を超えてから申述しても、家庭裁判所は審理しません。
そのため、被相続人の死後、速やかに行動する必要があります。
ただし、相続人が相続財産を受け取っている場合、相続放棄は認められないことに注意しましょう。
参考:裁判所|相続の放棄の申述
田舎の土地の処分以外の活用方法3選
田舎の土地の処分以外の活用方法を、以下の3つ紹介します。
- コインランドリーを経営する
- 賃貸アパートを経営する
- 太陽光発電に投資をする
土地活用ビジネスのうち、おすすめなのがコインランドリー経営です。
本章を読むと、コインランドリー経営が土地活用ビジネスに向いている理由がわかります。
関連記事:田舎の土地活用ビジネスのアイデア10選!失敗例・注意点4つと成功事例も解説
1. コインランドリーを経営する
土地の活用方法として、もっともおすすめなのがコインランドリー経営です。
コインランドリー経営は、景気に売上が左右されにくいビジネスモデルです。
洗濯は人間の生活に欠かせないため、一定のリピーターを得られ、安定した売上を立てられるでしょう。
また、更地にコインランドリーの店舗を建設すると、400㎡を限度に土地の相続税の評価額が80%削減されます。
安定した収益と節税効果を狙える土地活用ビジネスならば、コインランドリー経営が最適です。
関連記事:コインランドリーの経営は儲からない?失敗事例と売上を上げる対策を紹介
2. 賃貸アパートを経営する
賃貸アパートを経営するのも、土地活用ビジネスとしておすすめです。
入居者を確保できると、長期的に安定した家賃収入を得られるためです。
また、更地に賃貸アパートを建設し「貸付事業用の宅地等」にすると、200㎡を限度に土地の相続税の評価額が50%減額されます。
ただし、賃貸需要がない土地の場合、入居者が集まらず、投資金を回収できない恐れがあるでしょう。
入居者を集めるノウハウがある方は、賃貸アパートの経営を試してみてください。
3. 太陽光発電に投資をする
土地が傾斜地にあったり、人口の少ない田舎にあったりする場合、太陽光発電に投資をするのがおすすめです。
太陽光発電は、他の土地活用ビジネスと異なり、集客を行う必要がありません。
太陽光さえあれば発電ができるため、日当たりの良い場所を選べば、効率的な土地活用ビジネスとなります。
太陽光発電を行うと、電気代の削減や売電により、金銭的な負担を軽減できるでしょう。
土地活用ビジネスが難しい方は、太陽光発電を検討してみてください。
土地の処分に関するよくある質問
土地の処分に関するよくある質問に答えます。
- 売れない土地はどうなりますか?
- 土地を必ず引き取ってもらえる方法はありますか?
- 相続しなかった土地はどうなりますか?
よくある質問を把握すると、土地の処分時に発生する疑問がなくなります。
1. 売れない土地はどうなりますか?
売れない土地をそのまま放置すると、固定資産税を支払い続けることになります。
土地に建物が建っていると「住宅用地の特例」により、固定資産税が1/6に軽減されます。
ただし、建物をそのまま放置していると「特定空き家」に認定される可能性があるでしょう。
「特定空き家」に認定されると、固定資産税が最大6倍になるため注意が必要です。
そのため、定期的なメンテナンスを行うことが重要です。
2. 土地を必ず引き取ってもらえる方法はありますか?
土地を必ず引き取ってもらえる方法はありません。
自治体や個人への寄付は、需要がないと断られます。国へ寄付するには、所定の条件をクリアする必要があります。
また、不動産会社への買取は、土地によっては断られるケースもあるでしょう。
そのため、土地によっては引き取りが難しいです。
ただし、相続した土地ならば相続放棄により手放すことが可能です。
被相続人の死後、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述すると、相続放棄できます。
3. 相続しなかった土地はどうなりますか?
相続しなかった土地は、相続財産管理人が選任されたあと、国庫に帰属されます。
ただし、何もしなくても国庫に帰属されるわけではありません。
国庫に帰属させるには、家庭裁判所を通して「相続財産の管理人」を選任し、土地の管理を引き継ぐ必要があります。
土地の処分にお困りならばエレクトロラックス・プロフェッショナルにご相談ください
いらない土地の処分を怠ると、固定資産税がかかったり、近隣トラブルに陥ったりする可能性があります。
そのため、土地の「寄付」「放棄」「売却」を行い、処分しましょう。
しかし、土地の活用方法を検討しないまま、処分をしてしまうと、本来得られるはずの利益を逃す恐れがあります。
土地を処分する前に、まずはビジネスの可否を考えることが大切です。
もし、土地活用ビジネスに興味があるならば、エレクトロラックス・プロフェッショナルにご相談ください。
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