「親の土地を相続したけど、相続税はいくらかかるのかな?」と考えている方も多いのではないでしょうか?
所有している土地の相続税をなるべく抑えたいと考えている人もいるはず。
相続では、土地の評価額が高いと、その分多くの税金を納めなければなりません。
金銭的な負担を減らすためには、控除や特例を利用して、相続税を節税することが大切です。
そこで本記事では、相続税の仕組みや計算シミュレーション、節税の控除・特例などを紹介します。
本記事を読むと、土地の相続税の節税方法と活用方法がわかり、資産を増やすことにつながります。
相続税の節税と土地を活用したビジネスを検討している方は、ぜひお読みください。
なお、土地活用ビジネスを行うならばコインランドリー経営がおすすめです。
コインランドリー経営での節税に興味がある方は、ぜひエレクトロラックス・プロフェッショナルにご相談ください。
土地の相続税の仕組みとは
被相続人から土地を相続すると、相続人は相続税を支払う必要があります。
ただし、相続税は必ずかかるわけではありません。
相続した財産から葬式費用や借入金を差し引いたときに、基礎控除額を上回っていた場合、相続税を支払います。
法定相続人がひとりの場合、基礎控除額は3,600万円です。
相続した財産の課税評価額が3,600万円以下ならば、相続税の支払いは免除されます。
参考:財務省
土地の相続税の計算方法
土地の相続税の計算は、以下の順番で行います。
- 課税遺産総額の計算
- 相続税額の計算
それぞれの求め方を解説します。
課税遺産総額の求め方
課税遺産総額とは、相続税の課税対象となる遺産を指します。
不動産や株、現金などの遺産から、基礎控除額を差し引いたものが課税資産総額として見なされます。
計算式は以下の通りです。
「課税遺産総額 = 遺産総額 – 基礎控除額(3,000万円 × 法定相続人の数 × 600万円)」
なお、遺産総額は、総財産から葬式費用や借金を差し引いたものを指します。
相続税額の求め方
相続税額の求め方は、以下の通りです。
「相続税額 = 課税遺産総額 × 法定相続分の割合 × 税率 – 控除額」
以下は法定相続分の割合です。
相続人の条件 | 法定相続分の割合 |
---|---|
配偶者と子ども | 配偶者:1/2 子ども(2人以上のときは全員で):1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者:2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で):1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で):1/4 |
相続税の税率と控除額は以下の通りです。
法定相続分に応ずる取得金額 (課税遺産総額×法定相続分の割合) |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
1,000万円超〜3,000万円 | 15% | 50万円 |
3,000万円超〜5,000万円 | 20% | 200万円 |
5,000万円超〜1億円 | 30% | 700万円 |
1億円超〜2億円 | 40% | 1,700万円 |
2億円超〜3億円 | 45% | 2,700万円 |
3億円超〜6億円 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
たとえば、課税遺産総額が5,000万円の土地を、相続人(配偶者+子どもひとり)が相続する場合、納める税金は以下のように計算します。
配偶者
5,000万円 × 1/2 = 2,500万円(法定相続分に応ずる取得金額)
2,500万円 × 15% – 50万円 = 325万円
子ども
5,000万円 × 1/2 = 2,500万円(法定相続分に応ずる取得金額)
2,500万円 × 15% – 50万円 = 325万円
相続税は配偶者と子どもひとりで合計650万円です。
ただし「配偶者の税額の軽減」を活用すると、配偶者の相続税が免除されるため、実際の納税額は325万円になります。
土地の相続税の計算シミュレーション
土地の相続税の計算シミュレーションを紹介します。
本章では課税遺産総額が2,000万円と、6,000万円の2パターンの事例でシミュレーションを行います。
それぞれ見ていきましょう。
課税遺産総額:2,000万円
課税遺産総額が2,000万円の場合、相続税はかかりません。
なぜなら、課税遺産総額が基礎控除額を下回るためです。
基礎控除額の計算は「3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円」です。
法定相続人が配偶者と子どもひとりの場合、基礎控除額は「3,000万円 + 1,200万円(600万円 × 2人) = 4,200万円」になります。
課税遺産総額が2,000万円に対して、基礎控除額が4,200万円なので、相続税は不要です。
課税遺産総額が3,600万円以下ならば、相続税がかからないと覚えましょう。
課税遺産総額:6,000万円
課税遺産総額が6,000万円で、法定相続人が配偶者と子どもひとりならば、相続税は400万円になります。
計算方法は以下の通りです。
配偶者
6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
3,000万円 × 15% – 50万円 = 400万円
子ども
6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
3,000万円 × 15% – 50万円 = 400万円
上記の相続税を合計すると、800万円になります。
ただし「配偶者の税額の軽減」を活用すると、配偶者の相続税が免除されるため、実際の納税額は400万円になります。
土地の相続税を減らす控除・特例
土地の相続税を減らす控除・特例を6つ紹介します。
- 小規模宅地の特例
- 配偶者の税額の軽減
- 相次相続控除
- 未成年者の税額控除
- 障害者の税額控除
- 贈与財産の加算と税額控除
相続税を減らす控除・特例を知っておくと、実際に土地を相続するときに役立ちます。
1. 小規模宅地の特例
「小規模宅地の特例」とは、更地を「貸付事業以外の事業用の宅地」や「貸付事業用の宅地等」にすると、400㎡までの土地評価額を50〜80%減税させる優遇制度です。
たとえば、相続税評価額が6,000万円の土地でコインランドリー経営を行い、「貸付事業以外の事業用の宅地」にすると、評価額が80%削減され1,200万円になります。
「小規模宅地の特例」を活用すると、相続税の節税とビジネスによる収益化を同時に行うことが可能です。
参考:国税庁|相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
2. 配偶者の税額の軽減
「配偶者の税額の軽減」とは、配偶者の相続した遺産額が、以下のいずれかの多い金額まで、相続税がかからない制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分の相当額
つまり、配偶者の相続税が1億6,000万円以下の場合、相続税が免除されます。
3. 相次相続控除
「相次相続控除」とは、10年以内に相次いで祖父母や親が亡くなったときに、相続税を抑えられる制度です。
同制度は相次ぐ相続税の発生により、相続者の金銭的な負担が大きくなることを避けるために設けられました。
1回目の相続で課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で減額したあとの金額を、2回目の相続で控除します。
参考:国税庁|相次相続控除
4. 未成年者の税額控除
「未成年者の税額控除」とは、相続人が未成年者のとき、相続税から一定金額を差し引く制度です。
満18歳になるまでの年数1年につき10万円が、相続税から控除されます。
ただし、1年未満の期間があるときは、切り上げて1年とします。
たとえば、未成年者の年齢が16歳8ヶ月の場合、16歳として計算するため、18歳までの年数は2年です。
このため、未成年者の控除額は「10万円 × 2年 = 20万円」となります。
5. 障害者の税額控除
「障害者の税額控除」とは、相続人が85歳未満の障害者のとき、相続税から一定金額を控除する制度です。
相続人の障害者が満85歳になるまでの年数1年につき、10万円が控除されます。
なお、特別障害者の場合は、1年につき20万円です。
ただし、1年未満の期間があるときは、切り上げて計算します。
参考:国税庁|障害者の税額控除
6. 贈与財産の加算と税額控除
「贈与財産の加算と税額控除」とは、被相続人の死亡日から遡って7年以内に、暦年課税にかかる贈与によって財産を取得した場合、支払った贈与税額を相続税から控除できる制度です。
同制度は、元々、死亡日から「3年以内」の生前贈与が対象でしたが、令和5年の改正により「7年以内」に延長されました。
贈与税と相続税の二重課税による相続者の金銭的な負担を軽減するために、同制度は施行されました。
土地の相続税を減らすおすすめの施策
土地の相続税を減らすおすすめの施策は、コインランドリーの店舗を構えることと、不動産を経営することです。
なお、上記のうち、とくにおすすめなのがコインランドリー経営です。
本章では、土地の相続税を減らすのにおすすめの施策とその理由についても解説します。
コインランドリーの店舗を構える
相続税の節税とビジネスによる年収増加を狙うならば、コインランドリー経営がおすすめです。
更地にコインランドリーの店舗を構えると、400㎡を限度とする土地の評価額が80%軽減されます。
また、コインランドリー経営は、景気に左右されにくく、安定して儲けられるビジネスモデルとされています。
洗濯需要のある土地に店舗を構えると、固定客の獲得につながるでしょう。
毎週訪れるリピーターを複数獲得すると、安定的な売上を立てられます。
不動産を経営する
人口流入が期待できる地域に土地を所有している場合は、賃貸アパートを経営するのがよいでしょう。
更地に貸付用の不動産を建設すると、400㎡を限度とする土地の評価額が50%軽減されます。
また、不動産経営では、一度入居者が決まると、数年間ほど継続収入を得ることが期待できます。
ただし、入居者が現れないと、投資金を回収しにくく、赤字に転じる可能性があるため注意が必要です。
土地の相続税に関するよくある質問
土地の相続税に関するよくある質問に回答します。
- 土地の相続税はいくらまで無税ですか?
- 親の土地を相続すると税金はいくらかかりますか?
- 土地に相続税がかからないようにするにはどうしたらいいですか?
- 相続税の申告時期はいつですか?
それぞれ順番に紹介します。
1. 土地の相続税はいくらまで無税ですか?
土地の相続税は、3,600万円までは無税です。
また、課税遺産総額が3,600万円を超えていても、基礎控除額を下回ってると、無税になります。
基礎控除額の計算は「3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円」です。
たとえば、法定相続人が3人いる場合は、基礎控除額は4,800万円になります。
課税遺産総額が4,800万円未満ならば相続税はかかりません。
2. 親の土地を相続すると税金はいくらかかりますか?
相続した親の土地の課税遺産額が3,600万円以下ならば、税金はかかりません。
ただし、3,600万円以上の場合、土地の課税遺産額に応じて相続税が発生します。
計算方法は以下の通りです。
「相続税 = 課税遺産総額 × 法定相続分 × 税率 – 控除額」
たとえば、課税遺産総額が4,000万円で、相続人がひとりの場合「4,000万円 × 1/2 × 15% – 50万円 = 250万円」となります。
3. 土地に相続税がかからないようにするにはどうしたらいいですか?
土地に相続税がかからない条件は、課税遺産額を基礎控除内に抑えることです。
上記の条件を満たす手段は、特例や控除を利用することです。
たとえば「小規模宅地の特例」を活用すると、400㎡以内の土地の評価額を80%削減できます。
また「配偶者の税額の軽減」を利用すると、1億6,000万円までは相続税がかかりません。
上記のような特例・控除を活用して、相続税を抑えましょう。
4. 相続税の申告時期はいつですか?
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から数えて10ヶ月以内に行う必要があります。
ただし、原則は被相続人の死亡日の翌日から数えます。
被相続人の死亡日が1/7ならば、1/8から数えて10ヶ月目の11/8が申告期限です。
申告期限日が土日祝にあたる場合、その翌日が期限になります。
上記の手続きを怠ると、相続税以外に加算税や延滞税がかかるため注意が必要です。
土地の相続税を減らすならコインランドリー経営がおすすめ
土地を相続すると、相続税の支払いが発生します。
そのため、土地を相続する前には、節税のルールを把握し、準備することが重要です。
節税方法がわからない方は、コインランドリー経営を検討してみてください。
更地にコインランドリーの店舗を建設すると、相続税の評価額を80%抑えられます。
また、洗濯は人間の生活に欠かせないため、安定的な売上が期待できます。
しかし、どのようにコインランドリー経営を始めればよいかわからない方もいるでしょう。
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