当社から生産性向上設備(A類型)の証明書申請が行えます
中小企業強化税制の対象設備にはA・B・C・D類型の4つの分類があります。エレクトロラックス・プロフェッショナルの機器は生産性向上設備「A 類型」該当機器が多く、税制優遇措置が受けられます。この申請には工業会の証明書が必要であり、当社が窓口として、証明書の申請を行いますので、お気軽に販売店にご相談ください。
手続きの流れ
中小企業経営強化税制のご案内
中小企業経営強化税制とは、中小企業の設備投資による企業力や生産性の向上を後押しする制度です。 中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて、新たな設備を取得し利用すると、即時償却、または取得価格の最大10%の税額控除という優遇が受けられる税制です。
※適用期限、対象者や対象設備についての詳細は以下のページをご覧ください。
経営サポート「経営強化法による支援」
概要
中小企業者等が、令和7年3月31日(改正前:令和5年3月31日)までに、特定経営力向上設備等の取得等をして指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(中小企業投資促進税制との合計で、調整前法人税額の20%を上限)(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)
対象
青色申告書を提出する中小企業者等で、中小企業等経営強化の認定を受けた特定事業者等に該当するもの
- 中小企業等
- 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
- 協同組合等
- 特定事業者等
- 常時使用する従業員数が2,000人以下の法人または個人
- 特別の法律により設立された組合及びその連合会
適用期間
令和 7年3月 31日までに、対象設備を取得等して指定事業の用に供すること。
特定経営力向上設備等
生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウエア(コインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除く(※))で、次の要件を満たすものでに、対象設備を取得等して指定事業の用に供すること。
(※)洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除きます。)を設け、これを公衆に利用させる事業をいいます。
詳細は以下のページをご覧ください。
中小企業投資促進税制の見直し
Q.コインランドリー業においてどのような設備が税制の対象となるのか?
A. 主要な事業としてコインランドリー業を行う場合のこれらの事業に供する設備は対象となります。また、主要な事業に該当しない場合でも「管理のおおむね全部を他の者に委託するもの」に該当しない場合は対象となります。
Q. コインランドリー業における「管理」とは何を指すのか?
A. 集金業務、店舗清掃、利用者への操作説明、集客のためのチラシのポスティングなど
対象設備
類型 | A類型 生産性向上設備 |
B類型 収益力設備 |
C類型 デジタル化設備 |
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要件 | 旧モデルと比較し、生産性が年平均1%以上向上する設備 | 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 | 遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする投資 |
確認者 | 工業会等 | 経済産業局 | 経済産業局 |
対象 設備 |
設備 ・機械装置(160 万円以上) ・測定工具及び検査工具(30 万円以上) ・器具備品(30 万円以上) ・建物附属設備(60 万円以上) ・ソフトウェア(70 万円以上) |
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その他 要件 |
1. 生産等設備を構成するものであること(事業の用に直接供される設備が対象) 2. 国内への投資であること 3. 中古資産・貸付資産でないこと 等 |
お問い合わせ先
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁 中小企業等経営強化法による支援ホームページ<中小企業経営強化税制について>
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00)<経営力向上計画について>
経営力向上計画相談窓口
中小企業庁 事業環境部 企画課
電話:03-3501-1957(9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00)
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